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建築確認の法的責任は誰?に対して、最高裁は検査機関であっても自治体に責任があると判断を下したにもかかわらず、関東の東京含む主要自治体は国土交通大臣に対して建築基準法上で検査機関に責任があるよう要請しているという。理由として、自冶体は国が指定した検査機関の審査に関与できないからという。3大ザル法の一つといわれる建築基準法の根本的な改定が必要と思われます。ここまで来て相変わらず責任逃れを講じるのも仕方ないが、少なくとも今回被害に見舞われた被害者に対しては、最低限であっても十分納得のいく補償措置を取るべきです。

建築確認の法的責任は誰?

昨今騒がれている耐震偽装問題に関連して、「構造は大丈夫?」という質問を受ける事が多くなりました。新築は全てが真新しいわけであり法規制も最新の基準値で対応できますが、リフォームにおいては破れたら張り替えるなどの営繕的な修理を前提とした工事から、増改築に至るまでの工事内容の許容範囲が多岐に渡り、施工規模から費用的コストも大きく変わってきます。特に築年数に左右される壁量の問題、構造体の経年劣化や腐朽問題などは、耐震性の影響に大きく関与することから、最新の現行基準に沿った補強方法というのは、費用対効果の問題含めて絶対論の定義で片づけられることではありません。
しかしながら、私達は建築のプロである以上、住宅の「性能」についての問い合わせには答える義務がありますし、説明できる知識が求められます。特に住宅の耐震化については政府としても最重要課題の一つとして取り上げており、特に木造住宅(建築)においては、2階建て以下で構造計算が不要であることから、構造の専門知識を持たない設計者も多く、また不透明で難しい課題も沢山あり、法規制通りに施工されていない存在があるのが現状でしょう。「知らなかった」とか「法令上不要だから」などで招いた瑕疵などは、もはや通用しなく、また、許されない世相に入っています。これらの意味合いにおいても、今後は特にリフォームにおいては、きちんとした根拠に基づく性能が立証され、お客様が納得する耐震工法や構造計算を無条件に正しい知識で実地していくことが重要であると思われます。

そういう意味合いにおいては、昨今の問題に見られる事件が、抜本的な建築制度を問い直し、あるべき姿へ再構築して行く絶好の機会ともいえるでしょう。
このような背景の中で、住宅施策の量から質への転換となる住宅基本法もこの度、住生活基本法へ改正される運びとなり、より消費者に近い観点の内容でようやく整備が図られることになりました。ここで少し紹介させて頂きます。

新築住宅の耐久性向上 中古住宅物流の円滑化
●新耐震基準適合率
●新築住宅の次世代省エネ基準適合率
●住宅のバリアフリー率
●中古住宅物流量
●リフォーム実施量
安全な住宅提供 正確な情報提供
●住宅性能表示実施率
●住宅の平均寿命
●インフォームド・コンセント
(十分な説明による納得・同意)

これらは責任の所在の在り方が欠落している住宅関連事業者の責務を明確にしていく追い風の一端を担うことになるでしょうが、やはり問われるのは国家の責任です。

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