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ハートビル法

「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」のことで、1994年(平成6年)に制定された。「建築バリアフリー法」とも呼ばれる。

法制定当初は、バリアフリー基準への適合は努力義務だけだったが、2002年7月に同法が改正され、建築物等への適用範囲が拡大されるとともに、一定規模以上の不特定多数の人が利用する建築物等に対して義務化された。

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