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一般媒介契約

依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許される媒介契約の一つです。
一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があります。
前者は、依頼者が他の業者にも重ねて依頼した旨を告げる義務があります。
後者はどこの業者に依頼しようとも、告知する義務のないものになります。
専任媒介契約と違い、依頼者の受ける拘束が少ない契約です

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