抵当を設定した土地に建築物が施工された場合、その土地とあわせて建築物も一緒に競売にかけることができる権利をいう。
土地を所有する人が債務不履行になった際、抵当権を行使して債権者が裁判所に競売を申し立てている時に、土地所有者が建築物を所有地に建てている場合は、債権者は土地と建物を一緒に競売に申し立てるか、建物の取り壊しを要求することができる。
建築自体を土地所有者が主体としてではなく、第3者によって建てられている場合も、同様に一括競売が可能となる。 競売後は、土地の抵当権を持っている債権者へ優先的に債務の弁済として支払われる。残金が生じた場合は、建物所有者に返還されることとなる。
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