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介護予防住宅改修費の支給

要支援に認定さ れた被保険者が、次の段階の要介護に上がらないよう、適切な自宅改修(自立を促し、被保険者の身体能力の維持・向上につながる改修のこと)を行った場合に受けられる、支給制度。住宅改修費の限度額は20万円で、その内の9割(18万円)が保険によって支給され、2割(2万円)が自己負担とな る。

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