税金制度のひとつで、住居を買い替えした際に、それまでの住居を売却した代金から買換えのために充てた額については課税しない制度。
売却代金の全てを新居購入に充当した場合は全額無税、売却益を得ている場合は利益分が課税対象となる。
2004年度、2007年度の税制改正で適用期限が延長し、2009年12月31日までに売却した物件に対して適用された。
(買換え特例を受ける 主な条件)
・家屋および土地に10年以上住んでおり、また所有期間が10年を超えていること
・買い換える物件の購入を売却した年の前年から翌年中に行って、居住を開始すること(翌年末に購入した場合は、その後1年以内に居住)
・買い換える物件の敷地面積が500平方メートル以下、床面積が50平方メートル以上であること
・売却先は、親子・配偶者など、生計を一にする親族ではないこと
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