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開発行為(かいはつこうい)

建物建築を目的に行う土地の区画形質の変更を主に指す言葉。

?都市計画法に基づいて、特定工作物(野球場やプラント、遊園地、陸上競技場、墓地、動物園等)または建築物を建築するため、宅地造成や敷地の整地などを行う行為と定義づけられている。

一定の規模を超えた開発行為は、あらかじめ開発許可を取得することが義務づけられている。

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