一旦は売却をした不動産を、当時の売却代金・契約費用の返還で、再び取り戻せる(買戻す)特約事項をいう。
例をあげると、借入金の担保として自己所有の不動産を一旦は債権者に売却し、後日返済が可能になった時点で買戻すといった行為を保証する債権担保の機能を持つ特約事項。
買戻しが可能な期間が定められており、最長10年とされている。
またこの特約の効力を発するためには、売買契約と同時に契約を締結する、登記を所有権移転登記と同時に行うなどの条件が必要となる。
これらの厳格な要件が支障となって、債権担保としての利用はほとんどなかったが、ここ最近は、旧住宅・都市整備公団等によって利用されるケースが出てきた。これは公団が分譲した住宅や宅地の転売を防止する為の契約で、違反した場合は、事業主によって不動産を買戻しされることとなる。公共住宅を利用した収益事業は認められていない点には留意が必要。
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