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割賦販売(かっぷはんばい)

支払い方法を月割の分割払いで行う販売方法をいう。

別名:クレジット販売

不動産における割賦販売は次のように規定されている。

「代金の全部または一部について物件引き渡し後1年以上の長期にわたり、2回以上に分割して受領することを条件に販売すること」

一般的に住宅購入の際はローンを使う(借りる)が、新築物件の場合では「積立式割賦販売」方式を行っている場合もある。

?割賦販売を行う者は、支払い時期と方法、引渡しまでに払う金額および賦払額、現金販売価格、割賦販売価格などを明示することとなっている。

特に販売主が事業者の場合は割賦販売法に基づき 主に次の遵守が求められる。

 1.契約の解除を行う際には 購入者の支払が遅れた場合でも30日以上の期間を定めたうえ書面で催促した後でなければ、契約解除を履行できない点

 2.対象となる物件の所有権留保(売主が所有権を債務完済まで持つ事)の禁止  

 3.対象となる物件を譲渡担保にすることの禁止

 ※上記は一例で、このほかの法規も確認・遵守する必要がある。

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