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建築士事務所

一級建築士、二級建築士、木造建築士の国家資格を持つ設計技術者の事務所。法人と個人がある。

工務店やハウスメーカー、建築主(施主)などの求めに応じて、報酬を得て設計する場合は、都道府県知事が認可する「建築士事務所」の登録が義務付けられている。

各事務所の詳細は以下の通り。

一級建築士事務所:建物の構造や用途、床面積や高さなどの制限を受けず、あらる建築物の設計や工事監理を行うことができる。
二級建築士事務所:木造の建物は延床面積1000m2以下(平屋建ては延床面積の制限はない)、高さ13m以下。鉄筋コンクリート造などの木造以外の建物(学校や病院、映画館、集会場等を除く)は延床面積300m2以下、高さ13m以下の建築物の設計や工事監理を行うことができる。
木造建築士事務所:木造の建物は階数2以下で延床面積300m2以下。鉄筋コンクリート造などの木造以外の建物は階数2以下、延床面積30m2以下の建築物の設計や工事監理を行うことができる。(高さ制限は二級建築士と同じ)
建築士の資格のない大工等:木造の建築物の場合は階数2以下で延床面積100m2以下。鉄筋コンクリート造などの木造以外の建築物は階数2以下で、かつ延床面積30m2以下の建築物の設計や工事監理を行うことができる。(高さ制限は二級建築士と同じ)

・耐震偽装問題を契機に、2006年6月に建築基準法や建築士法等が改正され、2007年)6月に施工された。

今回の法改正では、以下4項目などが行われた。

(1)建築士制度の見直し

(2)特定(構造・設備)建築士制度の創設

(3)建築士・建築事務所の業務の適正化と業務の丸投げの禁止

(4)建築行政における監督体制や審査体制の強化と、建築士等に対する罰則の強化

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