建築事務所に対する名義貸しの禁止(ケチクジムショニタイスルメイギガシノキンシ)|リフォーム・注文住宅ならLOHAS studio(ロハススタジオ)

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建築事務所に対する名義貸しの禁止(ケチクジムショニタイスルメイギガシノキンシ)

建築士法で示されている規定のひとつ。

建築士事務所に対して、名義貸し行為を禁止したもの。違反時は、懲役1年以下もしくは罰金100万円以下の罰則がある。

2006年(平成18年)6月・12月の建築士法改正。なお施行は2007年(平成19年)6月。

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