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居住用財産の3000万円特別控除

自宅を売却して利益が出たとき、その利益である譲渡所得から最高3000万円まで控除を受けられる制度。

土地だけでは対象にならないので、建物を所有しておくこと。

また買い換えに当たってこれを利用すると「ローン控除」は利用できない。

3000万円特別控除を利用する場合、以下をクリアする必要がある。

(1)本人が居住している土地付き建物を売却するか、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること

(2)売却した年の前年及び前々年に「3000万円特別控除」や「居住用財産の買い換え特例」「居住用財産の譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けていないこと

(3)親子や夫婦など、特別な関係にない人に売却すること

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