急傾斜地の崩壊に より、相当数の居住者等に危害が生じるおそれがある土地やそれに隣接する土地や、一定の開発行為を制限する必要がある区域に対しては、都道府県知事 が「急傾斜地崩壊危険区域」に指定することができる。
同区域に指定されると、
(1)水の浸透を助長する行為
(2)急傾斜地崩壊防止施設以外の施設の設置・改造
(3)のり切り、切り土、堀削、盛り土
(4)立木竹の伐採
(5)土砂の採取や集積、などの行為
などが制限される。
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