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構造計算が必要な建築物

建築基準法では、以下の通り、構造計算によって安全性を確かめる必要がある建築物を定めている。
(1)住宅などの木造建築物で階数が3階以上のもの
(2)住宅などの木造建築物で延べ面積が500平米超のもの
(3)住宅などの木造建築物で建物の高さが13m超のもの、または軒の高さが9m超のもの
(4)木造以外の建築物で階数が2階以上のもの、または延べ面積が200平米超のもの
(5)主要構造部(柱・梁・壁等)を石造、レンガ造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造等にした建築物で、高さが13m超、または軒の高さが9m超のもの

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