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娯楽・レクリエーション地区

特別用途地区で、娯楽施設やレクリエーション施設の集積の促進と、環境の維持を図るのが目的。区市町村が指定できるのが「娯楽・レクリエーション地区」であり、同地区には、以下の2種類がある。
(1)歓楽街形成型(娯楽・レクリエーション地区):商業施設の内、劇場や映画館、バー、キャバレーなどの風俗関係施設が集積し、すでに盛り場を形成している地区を対象としたもの。商業地域の制限は規制強化される
(2)レクリエーション環境保全型(娯楽・レクリエーション地区):遊園地等がすでに存在する住宅地や海浜部が対象。住宅系用途地域の制限は規制緩和される

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