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隣地使用権

民法では、「土地所有者は土地の境界またはその近くで、障壁・建物を築造・修繕するために必要な範囲内で、隣地を使用することができる」と定めている。

これを 「隣地使用権」または「隣地立入権」という。

隣地使用によって隣人が損害を受けた場合、隣人に補償金を請求される場合もある。

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