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路線価

相続税の課税標準になる土地の価格。国税庁が公示価格や売買実例を参考に決める。

その土地が面している道路ごとに設定された、1.0平米当たり の1000円単位の価額(評価額)が路線価で、主に市街地の宅地などで採用され、郊外の宅地や農地では、固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を掛けて相続税額を計算する「倍率方式」が採用されている。

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