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接道義務の緩和

建築物の周囲に広い空地があるか、それと同様の状況にあるり安全上支障がないと認められた場合は、必ずしも2m以上道路に接していなくてもよいと、建築基準法では定めている。

※この場合の空地は、将来的にも空地として確保できる公園や広場などの公共用地を指す。いずれも建築審査会の同意の上で、特定行政庁(原則として人口25万人以上の市長)が許可する。

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