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市街地再開発促進区域

都市際開発法に基づき、市街化区域内の高度利用地区の区域に定められる箇所。

同促進区域が決定されると、区域内の宅地の所有者や借地権者は、高度利用地区の目的を達成するため、共同ビルの建設や、第1種市街地再開発事業を行うよう努めなければならない。

同促進区域の決定から5年経過で、区域内で市町村主体の第1種市街地再開発事業を行うことになる。

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