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住宅借入金(取得)等特別控除

住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入した場合、一定の要件(年収や住宅の床面積)をクリアすると、所得税の控除が入居した年以後10年間にわたって受けられる。「住宅ローン控除制度」とも呼ばれている。

その住宅の取得のために返済期間が10年以上の住宅ローンを利用して、2007年12月末日までに入居した場合、最大で年間25万円(7年目-10年目は12万5000円)ずつ、合計200万円が所得税から控除できる。

また2008年12月31日までに入居した場合、最大で年間20万円(7年目-10年目は10万円)ずつ、合計160万円が所得税から控除ができる。

この住宅ローン控除制度は、2008年12月31日で廃止されることが決定している。
※2007年4月に、「住宅ローン減税の効果を確保するための控除額の特例」が創設されたが、これも2007年と2008年の2年間の適用である。

この控除額の特例は、2007年1月以降、所得税から地方税へ税源が移譲された結果、中低所得者層の所得税額が減少することに伴い、住宅ローン控除額を控除し切れないケースが発生することを予想して創設されたもの。また利用しようとする人は、現行の住宅ローン控除制度と同控除額の特例のいずれかを選択する必要がある。

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