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シックハウス規制における居室の範囲

建築基準法のシックハウス規制の対象となる居室としては、「居室・寝室・子供室・キッチン・書斎」などがあげられ、換気設備の設置の義務化や内装仕上げ材等の規制を受ける。

以下4つの空間もシックハウス規制上、「居室」と見なされ、一定の規制を受ける。
(1)常時開放された開口部で居室に接する廊下や納戸、ウォーキングクロゼットなど
(2)ガラリやアンダーカットのある開き戸や引き戸、折れ戸で居室と仕切られ、換気(給気)経路になっている廊下や納戸、ウォーキングクロゼットなど
(3)ガラリ等のついたふすまなどで居室と積極的に通気をはかっている押入れ
(4)居室からの排気をまとめて排気する方式のトイレや浴室など

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