敷地延長|リフォーム・注文住宅ならLOHAS studio(ロハススタジオ)

  • phone

    0120-19-5955

  • 文字サイズ

敷地延長

都市計画区域内で建築物を建てる時、敷地が道路に2m以上接していなければならず、敷地が道路に接していない場合は、敷地と道路をつなぐ道路状の部分を借用するか、敷地に付けて売買してもらい、その道路状の部分を「敷地延長」もしくは「路地状部分」と呼ぶ。

頭文字から探す

アルファベット

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z