贈与|リフォーム・注文住宅ならLOHAS studio(ロハススタジオ)

  • phone

    0120-19-5955

  • 文字サイズ

贈与

現金や不動産、貴金属品などを無償で与えることで、現金や物などの対価を受け取る場合には売買、交換となる。

ちなみに、生前贈与された分を相続時に清算する「相続時清算課税制度」を利用すれば2500万円までが非課税となり、同制度の「住宅取得資金等の贈与の特例」を利用して2007年12月31日までに住宅の建設資金や購入資金の贈与を受けた場合は、3500万円までが非課税となる。

頭文字から探す

アルファベット

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z