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第2種市街地再開発事業

市街地再開発事業の内、比較的規模の大きなエリア(0.5ha以上)を再開発する際に用いられる。再開発事業の施工者としては、(個人や組合を除いた)地方公共団体や公団、地方住宅供給公社などがあり、対象区域としては、以下の通り。
(1)第1種市街地再開発事業の施行区域の要件(2)を満たしている区域内
(2)面積が0.5ha以上で、以下のA-Bのいずれかの条件に該当する土地の区域内、または被災市街地復興推進区域内
A:区域内に安全上・防火上支障のある一定の建築物(接道義務違反の建築物や防火性能の規準に適合していない建築物等)の数の割合や、延床面積の全建築物に対する割合が7/10以上あり、それらが密集しているために災害発生のおそれが著しく、環境が不良であると認められること
B:区域内に駅前広場や避難広場、公園等の防災上重要な公共施設を早急に整備する必要があり、その公共施設の整備と建築物や建築敷地の整備を一体的に行うことが合理的だと認められること

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