宅地建物取引業免許の取り消し(タクチタテモノトリヒキギョウノギョウムテイシ・メンキョノトリケシ)|リフォーム・注文住宅ならLOHAS studio(ロハススタジオ)

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宅地建物取引業免許の取り消し(タクチタテモノトリヒキギョウノギョウムテイシ・メンキョノトリケシ)

宅地建物取引業法の規定のひとつ。

宅地建物取引業を行う上では免許が必要となるが、関連法の規定違反や宅地建物取引業務の範囲で取引関係者に損害を与えた場合、公正を失するもしくは害する行為があった場合は、都道府県知事もしくは国土交通大臣によって「必要な指示」や「1年以内の業務停止処分」が命じられる。 また重い違反行為や、業務停止処分に違反があった場合などについては「免許の取り消し」が行われる。

宅地建物取引業法の違反例:

・事務所の名義貸し、誇大広告、営業保証金の供託義務違反、手付金の保全義務違反、契約書類等の交付義務違反、重要事項説明事項があるのにも関わらず意図的に事実を知らせない行為や事実ではない虚偽内容を取引相手に告げて、不動産売買などの商行為を行う場合。

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