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停止条件付き契約

一定の条件が発生し、効果が生まれる契約のこと。

停止条件付き契約の例として「建築条件付き土地」の売買契約や、「借地権付き土地」の売買契約などがある。

建築条件付き土地の売買契約:その土地の上に建てる住宅の建築請負契約が締結されることで、土地そのものの売買契約の効力が発生することになる。

借地権付き土地:地主の承諾を受けることで、借地の売買契約の効力が発生する

以上により、売買契約を締結していても、それにかかわる条件が発生するまでは、売買契約そのものの効力が発生しないため、その時点で不動産仲介会社等から仲介手数料を請求されても支払う必要はない。

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