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地区計画における予定道路の指定

地区計画区域内で、当初決められた細街路網の実現を図るために道路の予定地を確保しておかなければならない。その場合に、特定行政長(原則として人口25万人以上の市長)は予定道路を指定することができる。

その際、住宅等の建設予定地が予定道路に接していたり、敷地内に予定道路がある場合で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築を許可した場合、予定道路が容積率制限上の前面道路とみなされる。

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