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地下室

建築基準法で「地階」と呼ばれる。床が地盤面より下にあって、天井高の3分の1以上が地盤面より下にあり、かつ天井が地盤面から1m以下にある空間。

地下にあるため、年間を通して温度変化が少なく、断熱性や遮音性に優れる。

開口部のない地下室は、納戸やオーディオルームなど、居室としての利用は制限されるが、採光のためにドライエイリア(空堀)を設けたものは、リビングや寝室などに利用可能。

容積率の規制緩和により、延床面積の1/3以下までなら、地下室をつくっても延床面積には算入されない。

例えば1階の床面積が50平米、2階の床面積が50平米、地下室の面積が50平米で、延床面積が150平米の住宅を建てる場合、150平米×1/3で、地下室の50平米分は丸ごと床面積には参入されない。

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