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地階における居室の条件

建築基準法では、地階に居室等を設ける場合、壁・床の防湿や、その他の衛生上必要な処置を施さなければならないと、規定されている。例えば居室には換気設備や湿度調整設備を設けるか、開口部の外側に一定の基準を満たす「空堀」を設けなければならない。

空堀の基準は、以下のとおり。

(1)上部は外気に開放されていて、底面は開口部の下端よりも低く、排水設備を設けていること

(2)外壁方向の幅は2m以上で、かつ開口部からの高さ以上であること

(3)対向部までの幅は1m以上で、かつ開口部からの高さの4/10以上であること

また地階居室の外壁・床・屋根な どで、直接土に接する部分には、以下の規定がある。

(1)常水面以上の部分は耐水材料でつくり、コンクリート打継部分には防水措置を施すこと

(2)その他の部分は水の浸透 を防ぐ防水層を設けるか、二重壁として水の浸透を防止する空隙を設け、しかもその浸透水を排出する設備を設けなければならない

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