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中間検査

阪神淡路大震災をきっかけに制度化された、着工から完成まで1、2回行われる自治体の建築主事による検査。

木造、併用住宅の2-3階建てと一定規模以上の特殊建築物などが検査対象で、構造や施工の状況が建築基準法と関連規定に適合しているかを確認する。

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