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要介護)住宅改修費の支給

生活の自立を支援するための、住宅改修を促すため実施されている支給制度。

対象者は、65歳以上の介護保険被保険者、または64歳未満でも加齢に伴う特定疾患に該当し要介護認定を受けた被保険者が該当する。

助成される住宅改修費用の限度額は、介護区分にかかわらず一律20万円までとなっており、 内9割(18万円)が保険でまかなわれ、自己負担は2割(2万円)となる。

特定疾患の種類は以下のとおり 初老期の認知症、脳血管疾患、パーキンソン病、ガン末期など

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