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貸金業法(かしきんぎょうほう)

消費者金融をはじめとする貸金業者からの借入れや貸金業者の業務等について定めた法律。

債務を複数抱える多重債務者の増加が社会問題化したことをうけ、平成18年に国会で成立、平成22年6月に完全施行となった。

貸金業法のポイントは、借り過ぎ・貸し過ぎを防止する総量規制と上限金利の引下げ、および貸金業者への規制強化。

貸金業からの借入残高が年収の3分の1を超過している場合は、新規の借入れができなくなった(総量規制)。

借入残高に応じて、年収など資料取得が貸金業者に対して義務付けられた。

過去、グレーゾーン金利を上限とする 29.2%という金利もあったが、現行の貸金業法では貸付額に応じ、15?20%と定められた。

これを超過した貸付金は民事上無効とされ、業者は行政処分の対象とされる。

このほか貸金業者に対する規制強化には、法令遵守の助言・指導を行う貸金業務取扱主任者(国家資格)を各営業所に配置することの義務化や保険契約締結の禁止、取立行為の規制なども明示されている。

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