平成28年度の税制改正大綱②(株式会社OKUTA Archives nobuakikobayashi@OKUTAのブログ) リフォームのオクタ

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平成28年度の税制改正大綱②

2016/02/24

平成28年度の税制改正大綱の続きになります。

今回は消費税の軽減税率導入に伴うインボイス方式の話しになります。

このインボイス、平成33年4月以降に完全導入の予定です。

インボイスとは聞きなれない単語ですが、事業者の登録番号・消費税率など一定の要件を記載した書類となります。

軽減税率が導入されれば複数の税率が混在するため、このインボイスが必要になります。そしてインボイス方式とは、このインボイスに記載された消費税額だけを控除できる方式になります。またインボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者(消費税の課税事業者)のみとなっていて免税事業者は発行できません。

消費税の計算は、売上などの預かった消費税から、仕入などの支払いの消費税などを引いて(控除して)税額を求めます。現在は、その際に仕入先業者が、消費税の課税事業者か免税事業者か関係なく、同じ納税額になります。

今後インボイス方式が導入されたら、このインボイスを発行できる課税事業者分だけ消費税を控除することができ、インボイスを発行することが出来ない免税事業者からの仕入れに関しては消費税を控除することが出来なくなってしまいます。つまり同じ商品・同じ価格でも、インボイスを発行できる仕入先から仕入れた方が消費税が低くなり、キャッシュ残も多くなります。となると買い手としては課税事業者から仕入れることになります。

現状、課税期間の基準売上における課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税が免除されています。ただこのインボイス方式が導入されると、買い手は課税事業者から仕入れようとするので、必然的に免税事業者は課税事業者として届出をして、消費税を納めて行くことになると思います。今までは売上の少ない事業者は消費税の納税が免除されていましたが、この免除がなくなる形となります。(隠れた増税になります。)

 

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