LOHAS studio
sa118@OKUTA
2020/12/26
先日、ニュースで
「土地に係る固定資産税について、現行の負担調整措置などを3年間延長」を決定したとありました。
令和3年度に限り、評価替えを行った結果、課税額が上昇しても令和2年度の税額に据え置かれるそうです。
また、住宅ローン減税については、契約期限と入居期限を満たす者は13年間にわたりローン残高の1%が控除されます。
土地の所有権移転登記および信託登記に係る登録免許税の特例措置は2年間
土地などに係る不動産取得税の特例措置は3年間の延長になりました。
◆詳しくはこちら
http://r18.smp.ne.jp/u/No/10098183/hB6V5G11K9J8_70252/20122101_rep_zen.html
固定資産税に関してもコロナの影響を考慮し、増税しないとするそうで都内などの地価が上昇している地域ではありがたい措置になりそうですね。
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