LOHAS studio
sa118@OKUTA
2021/01/15
まず、2019年10月に消費税が8%から10%に上がり、駆け込み需要と反動減のブレを小さくする為、
特例として住宅ローン減税を利用できる期限が10年から13年に延長されていますが、
この特例を利用できる期限が当初、「2020年12月」までの入居でしたが、「2022年12月」までの入居に延長されます。
(但し、13年の控除を受けるには諸条件があります。)
また、この特例を利用できる住宅の床面積の要件が拡充され、
これまで床面積50m²以上(登記記録上の内法面積)の住宅が対象でしたが、
今回の改正に合わせて床面積が40m²以上(登記記録上の内法面積)の住宅も対象に加わる事になります。
東京都内、特に都心部では50m²を切るマンションが多く見られますので、
少し狭めのマンションでも住宅ローン減税が受けられるようになります。
※但し、50m²未満で住宅ローン控除を受ける場合は、控除を受ける年の合計所得金額が
1,000万円以下が条件となります。
(50m²以上は合計所得金額が3,000万円以下)
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