LOHAS studio
sa118@OKUTA
2021/01/16
直系尊属(父母または祖父母)から住宅取得等(新築、購入、増改築等)の資金を贈与してもらった場合、
贈与税の基礎控除(110万円)とは別に、一定の金額まで非課税になる制度があります。
<住宅の価格に消費税10%が掛かる場合>
2021年3月31日に契約締結した場合、省エネ等住宅で「1,500万円」
(改正前は2021年4月以降1,200万円)それ以外の住宅で「1,000万円」
(改正前は2021年4月以降700万円)が、2021年12月31日まで適用されることになります。
<上記以外の住宅>
(仲介も含む個人間売買で取得した中古住宅の様に消費税が課税されないもの等)
2021年3月31日に契約締結した場合、エネ等住宅で「1,000万円」
(改正前は2021年4月以降800万円) それ以外の住宅で「500万円」
(改正前は2021年4月以降300万円)が、2021年12月31日まで適用されることになります。
また、住宅ローン減税同様、合計所得金額が1,000万円以下であれば、
床面積40m²以上(現行は50m²以上)の住宅でもこの制度を利用できるようになります。
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