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マンションのエレベーターは何階から?

2020/12/12

高さ31mを超える建物はエレベーターの設置義務がある

建物でエレベーターを設置しなければならない基準は、実は階数ではなく高さ。
建築基準法(第34条)で、高さ31m超の建物に「非常用の昇降機」
つまり「エレベーター」の設置が義務づけられています。

7~10階建てが高さ31m程度 6階以下の建物に設置義務はない

エレベーターを設置しなければならない「高さ31 m超」の建物は、何階建てに相当するのでしょう。
建物の階数は建物の高さではなく、それぞれのフロアがどれくらいの高さの空間になっているかで違います。
各住戸の天井が高いほど、階数は少なくなりますが、高さ31mのビルやマンションは
一般的には7~10階に相当します。

つまり、6階建て以下程度のビルやマンションにはエレベーターの設置義務はありません。
でも、4階や5階の住戸でもエレベーターなしの生活は大変。
設置義務はないとしても、その建物を利用する人や、暮らす人の利便性考えて
設置されているケースが多いのです。

なお、サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)などの高齢者向けの共同住宅では
3階建て以上の場合にエレベーターの設置義務があります。
これは国土交通省の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に定められています。

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