LOHAS studio
sa118@OKUTA
2020/10/23
元々は1つの広い土地だったのが
相続等によって分筆(分割)された事により
一方の土地が道路に接しなく
なる場合があります。
建物を建てるには「接道義務」が
問題になってきます。
そこで道路に接しなくなった建物が
道路に接する様にする為に
もう一方の土地の一部に通路を設けて
接道義務を果たします。
そうして出来た土地は
いわゆる「旗竿地」と呼ばれます。
逆に間口がしっかり接道していて
綺麗な四角い土地を「整形地」と
呼ばれます。
旗竿地の評価が整形地より
評価が下がる主な理由は2つ。
①建物に制限ができる
②実質利用できる面積が少ない
間取りや向きなど建てられる
建物に制限ができてしまいます。
また、奥まった土地に建物を
建てるので建築方法にも制限が
発生してしまう可能性が高いです。
また、間口の部分に建物を建てることは
できないことが多く、実質使える面積は
小さくなってしまいます。
このような理由から
旗竿地の評価は下がってしまうので
注意が必要です。
SNSでシェアする
担当者へ無料メール相談!お気軽にご相談下さい!
お問合せ・資料請求はこちらから月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 7月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |