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住宅ローン減税の延長措置が終了します

2020/11/20

住宅ローン減税の3年間延長措置が間もなく終了します。

 

住宅ローン減税とは、

住宅ローンを利用してマイホームの購入や住宅のリフォームをした場合、

その年末借入残高の1%を所得税や住民税から控除を受けることができる制度です。

 

従来の制度は、その控除期間が10年でありました。

しかし、2019年10月に実施された消費税率(10%)のアップに伴い、

住宅購入者に対する負担を軽減するため、

控除期間プラス3年(13年間)の特例措置が設けられました。

 

その延長措置が2020年12月31日で終了します。

 

その後どうなるかというと…

従来のとおり、控除期間10年に戻ります。

 

ただし、期日経過後であっても、

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が遅れた方に対しては、

下記一定の期日までに契約が行われ、2021年12月31日までに入居すれば、

申告により、3年間の延長措置の適用を受けることができるようです。

 

★注文住宅を新築する方… 2020年9月末まで

★分譲住宅・既存住宅の購入、増改築等をする方… 2020年11月末まで

 

詳しくは、税務署等の専門機関へご相談ください。

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