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旗竿地(はたざおち)

道路と接する部分が路地状になっている土地。形が旗竿に似ているため、旗竿地と呼ばれる。 建築基準法では、住宅の建物の敷地は2m以上道路に接するように接道義務が定められている。 その基準を最低限度満たした土地で、公道からのアクセスの不便さ、周囲すべてを隣地に囲まれているという敷地環境から、比較的低い地価水準などが特徴とされている。 非常用進入口や消防法の関係で3階建てが建てられない場合など、路地状部分の幅員や長さにより建築が制限される場合もある。 不動産業界では敷地延長(敷延)とも呼ばれる。

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