延焼のおそれのある部分|リフォーム・注文住宅ならLOHAS studio(ロハススタジオ)

  • phone

    0120-19-5955

  • 文字サイズ

延焼のおそれのある部分

建築基準法では、隣地境界線や道路中心線から、「1階においては3m以下の距離にある建築物の部分」「2階においては5m以下の距離にある建築物の部分」を特に、延焼のおそれがある部分として防火措置を指導している。

建物の1つの面が、「公園や広場、河川、海、耐火構造の壁」に面している場合は、その面に関する防火措置は講じなくてもよいことになっている。

頭文字から探す

アルファベット

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z