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仮登記

予備登記のこと。購入代金の一部を内金や中間金として支払った段階では、まだ本登記を行うことはできない。そこで、その不動産の所有権が将来移転するということを示すために、仮登記を行うことになる。売り主が万が一、第三者に二重販売したとしても、仮登記をしておけば、後から購入した第三者に対抗することができる。

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