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回復登記(かいふくとうき)

登記に関する手続きのひとつ。

一度は滅失した登記を回復させるための登記をいう。

なかでも不適法な扱いで、登記の全部もしくは一部が抹消された際の回復登記を「抹消回復登記」という。

この抹消回復登記の申請には、登記上の利害関係を持つ第三者が存在する場合は、その第三者からの承諾が必要となる。

2005年 不動産登記法 改正により、以前は認められていた、火災・地震などの天災により滅失した登記簿の滅失登記が廃止となった。

代わって現在は、登記記録 滅失時の回復措置が定められている。

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