過失相殺(かしつそうさい)|リフォーム・注文住宅ならLOHAS studio(ロハススタジオ)

  • phone

    0120-19-5955

  • 文字サイズ

過失相殺(かしつそうさい)

民法の第722条に示されている法律。

事故等でなんらかの損害が発生し被害者・加害者が存在するとき、被害者の過失に相当する分を考慮し 加害者側の賠償責任内容から差し引く行為をいう。

例)交通事故で被害者側の損害額が1000万円で、被害者の過失が責任の4割にあたるとみなされた場合、加害者の賠償額は相殺されて被害者側の過失金額400万円を差し引いた600万円となる。

頭文字から探す

アルファベット

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z