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既存不適格建築物の用途変更

既存不適格建築物を増改築あるいは大規模な修繕、模様替えを行う場合、それを機会に不適格部分を現行規定に適合させなければならない。

用途地域の規定に適合していることを前提にして、一定の範囲内での用途変更を認めることを既存不適格建築物の用途変更と呼ぶ。

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