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緊急再開発事業促進地区

市街化区域における土地の高度利用を図るべき区域を対象として、都道府県知事が指定した地区のこと。指定された地区内で再開発事業を行おうとする事業者は、国土交通省大臣の認定を受けることで、必要な都市計画の決定・変更・認定等を迅速に行ってもらえるメリットがある。

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