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構造部材の耐久措置

建築基準法では、住宅などの建築物の構造部材に関して、腐食・腐朽・磨耗損傷のおそれがある部分については、以下のように定めている

(1)腐食・腐朽・磨損しにくい材料を使用する

(2)有効な錆止めや腐食・磨損防止を施した材料を使用する

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