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個人施工型市街地再開発事業

市街地再開発にて比較的規模が小さく、地権者が5人未満の場合や、組合とは異なり地権者全員が施行者にならない場合に行われる事業。

事業完了後は「権利変換方式」によって、それぞれの権利者(借地・借家権を含む)の権利の種類と、その資産額に応じて、共同ビル等の敷地を共有し、建物を区分所有することになる。

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