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ミニ開発(ミニカイハツ)

大規模な土地開発は 都市計画法によって 都道府県知事の許可が必要だが、土地面積が面積1000平方m未満(一部では500平方m未満)の市街化区域の場合は土地開発にあたって許可の必要がない。

そのため大規模な土地面積を細分化して 敷地面積100平方m未満にするなどして 建売住宅として土地開発を行う場合がある。

この土地開発手法を指して"ミニ開発"という。

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