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認定再開発事業

「再開発事業計画認定制度」ともいわれ、一定の条件を満たす中高層建築物と公共施設とを一体的に整備する再開発事業を都道府県知事が「認定」し、各種税金の特例等を与える制度のこと。

同認定制度を受けるための条件として、以下の5つがあげられる。
(1)再開発によって、3階建て以上の耐火建築物を建設する計画であること
(2)その建築面積が200平米以上あること
(3)再開発事業計画の容積率が指定容積率の1/3以上であること
(4)再開発事業計画の建ぺい率が基準建ぺい率から10%を引いたもの以下であること
(5)道路、公園その他の公共施設が、当該再開発事業区域の良好な都市環境を形成するよう、必要な位置に適切な規模で配置されていること

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